お酒の免許は取得したら終わりではありません。お酒を扱える「権利」とともに各種の「義務」がスタートします。
酒類の製造者や販売業者は、酒税法により「記帳義務」「届出義務」「申告義務」「承認を受ける義務」など様々な義務を負います。
これらを確実に遵守しないと、罰則(罰金刑と懲役刑)の対象となり、大切な免許が取り消されることにもなります。
あなたの酒類事業で、こんなお悩みはありませんか?
①酒税法に関する豊富な知識
②免許審査の実務経験
③国税における長年の経験と人脈
に基づき
貴社のお悩みを解消します
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免許を取得したばかりでも安心
免許業者には、酒税法上の申告・届出や酒類の適正な販売管理への要請など特有の義務があります。そのような義務等について適切にアドバイスします。
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事業拡大による新たな免許取得や事業承継後の酒類事業を完全サポート
酒類の製造免許や販売業免許には多くの種類があり、製造する酒類や販売行為の形態によって必要な免許が異なります。どの事業にはどの免許が必要なのか、的確なアドバイスをした上で、免許取得を確実にサポートします。また、免許取得後や事業承継後の酒類事業の継続的なサポートも行います。
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社員研修もお任せ
酒税法には両罰規定があり、違反行為を行った場合には、その行為者(社員)だけでなく、会社も罰せられます。未然防止のための社員研修などに際して全面的にサポートします。
お酒の免許は取得したら終わりではありません。お酒を扱える「権利」とともに各種の「義務」がスタートします。
酒類の製造者や販売業者は、酒税法により「記帳義務」「届出義務」「申告義務」「承認を受ける義務」など様々な義務を負います。
これらを確実に遵守しないと、罰則(罰金刑と懲役刑)の対象となり、大切な免許が取り消されることにもなります。
あなたの酒類事業で、こんなお悩みはありませんか?
酒税の制度がよくわからない
酒税法違反にならないようアドバイスしてほしい
酒類免許のことがわからない
免許条件に違反しないようアドバイスしてほしい
お酒の輸出方法がわからない
輸出に必要な手続についてアドバイスしてほしい
酒類事業の承継方法がわからない
事業承継のサポートをしてほしい
酒類業界のことがわからない
同業者や酒類業界全体の情報を提供してほしい
税務署への対応方法がわからない
税務署からの問合せに対応してほしい
富川泰敬税理士・行政書士事務所 代表プロフィール
富川 泰敬(ふかわやすひろ)
昭和42年千葉県鴨川市生まれ、埼玉県川口市在住。
税理士、行政書士、経営革新等支援機関、FP、相続診断士、宅建士、補助金コンサルタント。一般社団法人 豊かな海の森創り 理事。平成17年度税理士試験試験委員。
国税庁酒税課及び東京国税局酒税課において酒税行政事務に従事し、制度設計(酒税関係通達の作成等)や業界折衝等を行ったほか、税務署では酒類指導官として免許審査や酒税調査等を担当。税務大学校研究部では酒類関係の論文を執筆。令和元年7月、山梨税務署総務課長を最後に国税を退職。
国税勤務時代(平成21年)に、『図解酒税』(酒税に関する総合的な専門書)を書き下ろしたほか(最新版は令和5年版)、退職後の令和2年には、全税目横断的なハンドブックである『税務必携タックスファイル』(編著、最新版は令和5年版)、令和3年には『日本ワインの教科書』(編著)、令和4年には『酒類の取引基準及び公正競争規約集』(編著)などを執筆。
代表の紹介動画はこちら ⇒ https://www.youtube.com/watch?v=e3V_-YymOtc
所属税理士(酒税等担当) プロフィール
梅木 由美子(うめきゆみこ)
岩手県花巻市生まれ、東京都江東区在住。税理士。東京国税局酒税課において酒税行政事務や酒税調査事務に従事したほか、税務署では酒類指導官として免許審査や酒税調査等を担当。
令和3年、浅草税務署酒類指導官を最後に退職。
所属税理士(法人税等担当) プロフィール
真部 和弘(まなべかずひろ)
福岡県北九州市生まれ、東京都杉並区在住。税理士。国税庁、東京国税局、税務署において、法人課税調査事務や酒税事務などに長年従事。法人税調査のエキスパート。令和4年、板橋税務署法人特別国税調査官を最後に退職。
サービスの流れ
- 無料個別相談
まずは、御社又は当事務所のいずれかにて個別相談を実施させていただきます。
- お見積もり
メニュー表をご提示して、サポート範囲を決めてお見積もりを提出いたします。
- 弊所との契約
契約書を作成し、業務遂行のために準備が必要となる書類・資料についてご案内いたします。
- 初期指導(意識合わせ)
今後の事務の流れ等について説明し、意識を合わせます。
詳細はこちらから
お酒の免許は取得したら終わりではありません。お酒を扱える「権利」とともに各種の「義務」がスタートします。
酒類の製造者や販売業者は、酒税法により「記帳義務」「届出義務」「申告義務」「承認を受ける義務」など様々な義務を負います。
これらを確実に遵守しないと、罰則(罰金刑と懲役刑)の対象となり、大切な免許が取り消されることにもなります。
あなたの酒類事業で、こんなお悩みはありませんか?
酒税の制度がよくわからない
酒税法違反にならないようアドバイスしてほしい
酒類免許のことがわからない
免許条件に違反しないようアドバイスしてほしい
お酒の輸出方法がわからない
輸出に必要な手続についてアドバイスしてほしい
酒類事業の承継方法がわからない
事業承継のサポートをしてほしい
酒類業界のことがわからない
同業者や酒類業界全体の情報を提供してほしい
税務署への対応方法がわからない
税務署からの問合せに対応してほしい
用語の解説
税務調査とは
酒税調査とは、その名のとおり酒税に関する税務調査をいいます。
なお、ここでいう「税務調査」とは、課税当局(国税局や税務署)が納税者の申告内容について検証するために行われるものをいいますが、これには、①任意調査と②強制調査とがあります。任意調査は、質問検査権に基づいて行われるもので、任意とは言っても、拒否した場合には罰則が適用されるため、協力することが間接的に強制されています。強制調査は、犯則調査とも言われ、裁判所の令状(許可状)をもとに行われます。これを拒否した場合には、当然ながら処罰の対象となります。
酒類製造免許とは
酒類製造免許とは、その名の通り、酒類を製造することができる免許です。酒類の製造は、一般には禁止されており、これを行おうとする者は、製造しようとする酒類の品目別に、かつ、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。なお、免許を受けずに酒類を製造した者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、その犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、副産物、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収されます。
酒類販売業免許とは
酒類販売業免許とは、酒類の販売業を行うことができる免許です。酒類の販売業は、一般には禁止されており、これを行おうとする者は、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければなりません。なお、免許を受けずに酒類の販売業を行った者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、その犯罪に係る酒類、酒母、もろみ、原料、機械、器具又は容器は、何人の所有であるかを問わず没収されます。
外部監修記事
【HUNADE】EPA/輸出/輸入/国際物流/海外販路開拓の貿易専門サイト
国際物流や輸出入等の情報を発信する専門サイトである「HUNADE」様のホームページにおいて、「酒類の輸出に関する留意点」に関する解説記事を監修・掲載しています。是非ご覧ください。
解説記事はこちら ⇒ 【国税庁出身・酒販免許専門の行政書士が解説】酒類の輸出に関する留意点 | HUNADE EPA/輸出入/国際物流